第5 間接事実の推認力
from 第3編第2章 刑裁「犯人と被告人の同一性」起案
前:第4 間接事実の認定
次:第6 間接事実の総合
1 推認力とは
間接事実は,あくまでも,要証事実の推認に役立つ事実に過ぎず,間接事実が認定できても,要証事実が推認できるとは限らない。それゆえ,間接事実型の事実認定では,間接事実の推認力を検討することが必要となる。
間接事実の推認力とは,その間接事実が,要証事実を推認する上で,どの程度役に立つか。
2 ふたつの視点
間接事実の推認力を判断するためには,
その間接事実が認められながら,要証事実が不存在である可能性は,どれくらいあるか
を検討することになる。(合理的な疑いは存在するか?を考える。)
その際には,次のふたつの視点が有益。
code:視点
視点ⅰ その間接事実に該当する者は,被告人以外に,何人くらい存在するか?
視点ⅱ その間接事実に該当する者が被告人だけだったとして,被告人が犯人ではない可能性はどれくらい存在するか?
前:第4 間接事実の認定
次:第6 間接事実の総合
#第3編_刑事系起案